運転免許の適性検査(視力・聴力・運動能力)
運転免許証を取得する際に避けて通れないのが適性検査(試験)です。教習所に入って最初に実施されます。
運転免許での適性検査は、「視力・聴力・色彩識別能力・運動能力」などがあり、免許の種類によって基準値は異なります。この適性検査に合格しないと教習所には入校できません。まずは、条件を確認してみましょう。
≪適正検査1≫ 視力の条件
取得免許 | 視力の条件 |
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普通免許、普通仮免許、 大型特殊、二輪免許 | ・両眼で0.7以上 ・片眼で0.3以上 ・片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上 |
大型、中型、準中型、 仮免許(大型・中型・準中型)、 二種免許(普通・中型・大型)、 けん引免許 | ・両眼で0.8以上 ・片眼で0.5以上 【深視力検査あり】 ・三棹(さんかん)法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、 その平均誤差が2センチメートル以下であること。 |
小型特殊、原付免許 | ・両眼で0.5以上 ・片眼が見えない場合は他眼の視力が0.5以上で視野が左右150度以上 |
上記の視力は眼鏡・コンタクトレンズでの矯正、レーシック(視力回復手術)での矯正も可です。
◎あらかじめ眼科・眼鏡店などで視力を測定し、眼鏡・コンタクト等で矯正していただきますと、手続がスムーズになります。
◎合宿免許ではカラーコンタクトレンズやサークルレンズの使用はできません(度無しの場合も同様です。)
◎オルソケラトロジー用レンズを使用した視力矯正をしている方は、合宿免許ご予約時・入校時に必ず申請ください。
裸眼で視力検査に合格しても「眼鏡など」の条件付きとなるため、必ず眼鏡又はコンタクトを持参ください。
◎レーシックなどで視力を矯正された場合で、運転免許証の条件等の欄に「眼鏡等」となっている方は、 最寄の運転免許センター、警察署等で条件解除の手続きを行うことによって、眼鏡等の条件を外すことが可能です(視力検査だけで簡単に手続きは終わります)。
≪適正検査2≫色彩識別能力
取得免許 | 色彩識別能力の条件 |
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全車種共通 | ・赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
≪適正検査3≫ 聴力
取得免許 | 聴力の条件 |
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普通免許・普通仮免許 大型、中型、準中型、 二種免許(普通・中型・大型)、 大型特殊、けん引免許 | ・日常の会話を聴取できること ・両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。 |
大型二輪、普通二輪、 小型特殊、原付免許 | ・検査は行いません。 |
※特定後写鏡などの使用など条件付きで取得可能な状況であっても、設備などの関係で合宿免許では入校できない場合があります。
≪適正4≫ 運動能力
取得免許 | 運動能力の条件 |
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全車種共通 | 四肢または体幹について運転に必要な運動能力を有していること 【詳しくは】 ◎道路交通法施行令第38条の2第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害がないこと ◎上記に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、道路交通法91条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること |
※運転の補助装置など条件付きで取得可能な状況であっても、設備などの関係で合宿免許では入校できない場合があります。
基準を満たしているか、不安な場合
希望車種の運転免許の取得が可能か、免許の取得基準を満たしているか不安な場合は住民票のある都道府県の運転免許センターまでお問合せください。※安全運転相談が必要となった場合、相談が終了して「免許取得OK」となるまで入校ができません。そのため、ご希望の日程で入校できない場合があります。
運転免許センターで学科試験等に合格した場合でも、適性検査で取得免許の基準に達しなかった場合は運転免許証は交付、更新されません。※下位免許の基準に達していれば、下位免許は交付されます(例:自動二輪の基準には達しなかったが、原付の基準を満たしている場合は原付免許は交付されます)。